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文化庁が「著作権契約書作成支援システム」を公開。論文、小説、脚本、講演、イラスト、漫画、楽曲、歌詞、ネット配信動画、写真、演劇などの上演など。

文化庁が「著作権契約書作成支援システム」を公開

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文化庁が「著作権契約書作成支援システム」を公開しました。

質問に回答していくだけで、著作権契約書ができる優れモノと話題になっています。

英語版も作成できます。

システムの趣旨は、

 

昨今のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用形態も多様化しており、従来は一次利用のみと考えられていた講演や実演についても、ホームページでの提供や電子媒体での配布のように二次利用で用いられる場面が増えてきています。

 

しかしその一方で、一般の方々の間で行われる著作権等に関する契約については、依然として口頭による契約が多く、その後の多様な著作物等の利用に際してトラブルが発生する場合も見られます。

 

文化庁では、一般の方々を対象者とし、いくつかの利用場面について、著作権等に関する一般的な契約書式のひな型を調査・研究し、文化庁のホームページを通じて公開し、文書による契約を推進することとしています。 

 

 このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。

 

関連リンク 文化庁 著作権契約書作成支援システム

 


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例えば、趣味でイラストを描いていた人に、アマチュアバンドのポスターに使用したいと依頼した人が、勝手にそのイラストでグッズを作って販売する、ということを防ぐためなどに利用できそうです。

 

また、クリエイターと契約したい人(利用者)側からも著作権契約書を作成できます。

論文、小説、脚本、講演、イラスト、漫画、楽曲、歌詞、ネット配信動画、写真、演劇などの上演など依頼したい人も著作権契約書を作成できます。

 

文化庁がシステムを用意するくらいですから、トラブルも多いし、そういった需要が増えているのでしょうね。

著作権契約書作成支援システム」で作ったひな型を使う場合は、作成した内容をよく理解した上で、当事者間で条件を確認、手直しした上で使って欲しいとしています。

もしも後日、紛争になった場合に備えて、「とにかく形に残しておくこと」が非常に有力になるそうです。

契約書のマニュアルも用意されていて、契約はどのように締結すればよいのですか?などの基礎知識が説明されています。