「たばこ臭がする」と感じたら、 もう被害にあっています
と言っています。
参考サイト 日本医師会 受動喫煙のリスク
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◆望まない受動喫煙、マナーからルールへ。改正健康増進法(2020年4月1日より全面施行)
改正健康増進法が全面施行され、これまでの喫煙マナーがルールとして定められ、特に受動喫煙に関する規制が厳格化されています。
受動喫煙を望まない人は法律によって保護されます。
原則屋内禁煙です。
所定の要件に適合すれば、喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)が設置できます。
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることも出来ません。
必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
今までは建物や店舗の出入り口付近外部に、灰皿を置いて喫煙スペースにすることもできましたが、今後は事実上認められなくなります。
◆コンビニ前の灰皿への影響は?
セブンイレブンは、改正健康増進法を受けて3月 全国の店舗に対して、灰皿の撤去など受動喫煙への配慮を要請しています。
基本的には、灰皿の設置はオーナーの判断に任せているそうですが、灰皿を撤去した店舗もあります。
ローソン、ファミリーマートは路上喫煙禁止条例のある区域内では、原則的に店頭の灰皿を撤去していますが、特に状況の変化は見られません。
コンビニはたばこの売り上げが大きいので、灰皿の撤去に積極的では無いと言われていますが、今後は変わっていくかもしれません。
びっくりドンキーは直営店全店禁煙になりました。
今回の改正法により、違反した喫煙状態を発見した場合には指導がなされます。
自治体によっては「東京都受動喫煙防止条例」「大阪府受動喫煙防止条例」があり、専用のコールセンターが設けられています。
指導でも改善されない場合は命令がなされ、違反者には過料が生じます。
例えば、喫煙禁止場所における喫煙禁止の違反者には30万円以下の過料があります。
◆施設管理者に受動喫煙防止対策を講じる義務が定められている
今回、はじめて知ったのが喫煙専用室等専門アドバイザー。
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会に登録されている受動喫煙防止対策に精通した労働衛生コンサルタントの専門家です。
受動喫煙防止対策を講じる義務が定められているため、専門家に相談して喫煙室を設置するというものです。
受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号 050-5370-4411
(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))
・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
関連リンク 受動喫煙対策|厚生労働省