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遺言を残す!お金は無いけど必要性を感じて、行政書士さんに質問してきました

遺言を残す!お金は無いけど必要性を感じた経緯

 

ネットしてて目にとまった遺言の文字

 

以前に遺産300万円程の家庭がいちばんモメると聞いたことがあります

 

我が家にはお金はありませんが家があります

 

夫・妻・子供

 

この家族構成であれば、夫が亡くなったら妻と子供に遺産が渡ります

 

資産が土地、家屋、証券など多岐にわたる場合は遺言でどうわけるか提示しておくと遺族は分けやすいというくらいで遺言を残すのはお好みで、といった感じ

 

問題は、夫・妻・子供無しの場合

 

つまり夫婦に子供がいない場合です

 

この場合、夫が亡くなると妻に全部残らないのです

 

もしも 相続人に法定相続分を請求された場合、現金が用意できなければ、家を売って現金を作る必要が出てくるとのこと

 

無理なことは言わないと思いますが、もらえるものはもらいたいよねぇ、と思うので「もしも」のために遺言が必要と感じたわけです

 

また、家の名義変更などの手続きに相続人の遺産分割協議書が必要なのですが、その問題も遺言が解決してくれるのです!

 

遺言の種類は3つあるけど、公正証書遺言がおすすめ!だけど、、、

 

遺言の種類は3つありますが、有効な遺言を残すには公正証書遺言がいちばんです

 

理由は検索したらザクザク出てくるのでここでは省略しますが、夫が亡くなったあとすぐにそのまま利用できる、とだけ書いておきます

 

デメリットは費用がかかるところ

 

公正証書遺言を自力で申し込みした場合でも数万円かかります

 

目的財産の価額の手数料(額によって異なります。5千円~43,000円)

 

遺言加算(全体の財産が1億円以下)  1万1000円

 

その他、資料など少額なものがもろもろ必要です

 

日本公証人連合会のサイトにて詳細がありますので、知りたい方はそちらをどうぞ

 

www.koshonin.gr.jp

 

公正証書遺言がおすすめなんですけど、、、 

 

もうね、公証人2名必要とかあって(ひとり8千円でお願いもできますけど)

 

ヾ(;゚;Д;゚;)ノ゙まじ、めんどくせぇぇぇぇ!

 

これを代行してくれるのが、行政書士さん、弁護士さん、司法書士さんです

 

でも、お任せしたところで最終的には公証役場で立ち会う必要があります(手数料を払えば出張も可能)

 

なんなんだこのシステムーーーー!!

 

遺言をつくるのハードルが高い!

 

そこそこ資産を持ってる方はお金を払ってプロに任せるんでしょうけれど、遺産300万円程の家庭でトラブルが多いのもわかります

 

 

コクヨ 便箋 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き 

遺言書の作成をお手伝いするキットです。 

 

行政書士さんに質問してきました

 

役所で行政書士さんによる無料の遺言サービスがあったので行って来ました

 

話しやすい方でとてもよかったです

 

子供無し夫婦の場合

 

夫の両親が健在であれば ⇒ 妻・両親 に遺産が渡ります

 

行政書士さんから、この時点で公正証書遺言を作っておくのは良いけれど、夫が妻に全部遺産を譲ると遺言があっても、両親の遺留分(法定相続人が最低限の遺産相続分を保証するために主張するこのできる権利)は消えません

 

夫に自筆遺言を残してもらい、両親がそれを見て故人の意思を尊重し辞退する方向にもっていくことはできますとのこと

 

なるほどー

 

両親が遺留分を主張した場合は、遺産をわける必要があります

 

 

夫の両親が亡くなれば ⇒ 妻・夫の兄弟(姉妹) に遺産が渡ります

 

さらに夫の兄弟が亡くなれば ⇒ 妻・夫の兄弟の息子(娘) に遺産が渡ります

 

遠方の場合、遺産分割協議書を郵送して印して返送して、というお願いを全員にしなければなりません

 

しかし公正証書遺言で家や資産について妻に譲るとあれば兄弟での遺留分が消えるので、遺産分割協議書が必要無くなります

 

つまり ⇒ 全部、妻へ遺産が渡るだけでなく、事務手続きも簡単になります

 

ちなみに行政書士さんに公正証書遺言以外に名義変更の際に遺産分割協議書が必要の無い何か良い方法ないですか?質問したんですけど、やはり公正証書遺言以外に無いようです

 

ますます、なんなんだこのシステムーーーー!!

 

まとめ

 

夫婦に子供がいない場合、最低でも両親が亡くなったら、公正証書遺言を残しておくのがベストなことがわかりました

 

今回は行政書士さんに話を伺いましたが、公証役場でも丁寧に遺言の作成方法から、遺言の内容の相談までのってくれるそうです

 

また行政書士さんからは生命保険は遺産ではないため、確実に家族に残せますよ、というアドバイスも頂きました